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ソフトウェア保守サービス契約条項

ソフトウェア保守サービス契約条項 v1.0

下記のソフトウェア保守サービス契約条項(以下「本条項」)は、Raritan, Inc.(以下「ラリタン」)とお客様の間で締結されるソフトウェア保守サービス契約(以下「本サービス契約」)の重要な内容を構成するものです。ラリタンは、本ソフトウェアに対し、本条項に詳細を記すとおりの保守サービスをお客様に提供するものとします。   

お客様が本条項に同意されない場合、お客様は、ラリタンソフトウェアサポートWebサイト上で本サービス契約のご登録時に提示され、同意を求める質問にクリックする「クリックスルー契約」を拒否することもできます。もしくは、本条項が当該登録手続き以外で提示された場合、登録後10営業日以内に sales@raritan.com まで電子メールをお送りいただくことで、お客様は本サービス契約を拒否、または別途購入されたソフトウェア保守サービスの全額払い戻しを要求することができます。

よって、本契約に記載される上記の相互の約定を約因として、かつ、その他の有効な約因により、それらの受領および充分性をここに相互に認め、ラリタンとお客様は、以下の通り合意します。

定義

1.1. 「お客様」とは、その認定エージェントがラリタンまたは認定販売代理店に保守サービスを発注しているエンドユーザー組織をいいます。もしくは「お客様」とは、その認定エージェントが、ラリタンソフトウェアサポートWebサイトでラリタンが提供するソフトウェア保守サービス識別番号を使って本サービス契約に登録しているエンドユーザー組織をいいます。

1.2. 「エンハンスメント」とは、本ソフトウェアに対して何らかの変更や追加がなされた際に、その利便性、効率性、機能性、またはアプリケーションが実質的に変化したものの、エラー修正のみを構成しない変更または追加をいいます。エンハンスメントは、既存のソフトウェアに追加される機能および価値に対するラリタンの評価によって、ラリタンにより、マイナーまたはメジャーの指定がなされます。

1.3. 「エラー修正」とは、本ソフトウェアに対し何らかの変更や追加がなされた際に、本ソフトウェアにおける機能仕様、または手順やルーチンへの製品適合性を確立し、通常の動作環境下において本ソフトウェアのかかる不適合性がお客様に及ぼす実質的な悪影響を排除するような変更、または追加のいずれかをいいます。

1.4. 「エラー」とは、すべての重要な点において、本ソフトウェアがラリタンによって随時公開される機能仕様に適合しないことをいいます。ただし、お客様による本ソフトウェアの誤使用や不適切な使用、変更もしくは損傷、または、お客様による、本ソフトウェアのラリタンが互換性があるとして供給もしくは特定されていないハードウェアやソフトウェアへの結合もしくは統合から生じた不適合については、エラーとみなさないものとします。

1.5. 「ラリタンソフトウェアサポートWebサイト」とは、本条項やその他でラリタンが指定し、お客様がサービス契約への登録、マニュアルやその他技術的な情報、およびお客様のソフトウェアライセンスやサービスポートフォリオの改訂版の取得といった行為ができるウェブサイトをいいます。

1.6. 「リリース」とは、本ソフトウェアの新しいバージョンで、エラー修正およびエンハンスメントを含むものをいいます。かかるリリースでは、本ソフトウェアのパッチまたは完全な交換のいずれかを提供します。「一般に利用可能な」リリースとは、広く一般に公開されるリリースを指します。リリースには新製品、オプションの機能追加、またはラリタンが個別に価格設定し、販売する新製品やアドオン製品は含まれません。リリースの利用開始および指定はラリタンのみ決定権を有します。

1.7. 「ソフトウェア保守サービス識別番号」とは、お客様が本ソフトウェア保守サービス契約の登録および追跡ができるよう、ラリタンが生成し、お客様に提供した識別および追跡番号をいいます。

1.8. 「ソフトウェア」とは、お客様のご注文によって指定されたラリタンのソフトウェア製品をいいます。もしくは、「ソフトウェア」とは、本ソフトウェア保守サービス識別番号」でサポートが指定されたラリタンのソフトウェア製品をいいます。

 

保守サービスの範囲

2.1. 保守期間中、ラリタンは本ソフトウェアをサポートする保守サービスを提供するものとします。保守サービスにはテクニカルサポートサービスおよびソフトウェアのリリースの双方が含まれます。

2.2. サポートについて:本契約の条項に従い、ラリタンはお客様に本項に記載されたサポートサービスを提供するものとします。

2.2.1. サポート時間帯:ラリタンは月曜日から金曜日(祝祭日を除く)、米東部時間の午前9時より午後6時までの通常営業時間帯において、保守サービスを提供いたします。

2.2.2. 電話によるサポート:ラリタンはサポート専用電話を設け、サポートに関する問い合わせに対応するものとします。本サポート専用電話では月曜日から金曜日(祝祭日を除く)、米東部時間の午前9時より午後6時までの時間帯においてスタッフが対応いたします。サポート専用電話は通話料無料(米国内)、電話番号は800-724-8090です。お電話の際には6を押し、続いて1を押してください。

2.2.3. 電子メールによるサポート:ラリタンは月曜日から金曜日(祝祭日を除く)、米東部時間の午前9時より午後6時までの時間帯において、電子メールによるサポートを提供するものとします。Eメールアドレス:Tech@raritan.com

2.2.4. 通常営業時間帯外のサポート問い合わせ:すべてのボイスメールおよび電子メールによる問い合わせは、翌通常営業日中に回答を受けるものとします。ボイスメールによる緊急の問い合わせについては、翌通常営業日の営業開始時間から1時間以内にライブで回答されます。

2.2.5. リモートサポート:初期サポートでは、お客様に対し、本ソフトウェアで利用可能な特定の診断ツールの使用を指示する等のサポートが提供されます。当該サポートでお問い合わせの内容を解決できない場合、およびお客様が適切なネットワーク構成を確立ならびに維持している場合、ラリタンの職員が本ソフトウェアにリモートからアクセスし、ラリタンが指定するサーバーへのSSH2接続を介してリモートシステムを提供いたします。

2.3. ソフトウェアリリース:その保守サービスの一環として、ラリタンは定期的にソフトウェアリリースを提供いたします。

2.3.1. メンテナンスリリース:ラリタンは定期的にメンテナンスリリースを提供いたします。メンテナンスリリースとは、本ソフトウェア専用に一般に公開され、エラー修正のみを提供するリリースを意味します。かかるリリースは、3.0.0から3.0.1といったように、2つめの小数点の右側の数字の変更によって示されるものとします。

2.3.2. マイナーリリース:ラリタンは定期的にマイナーリリースを提供いたします。マイナーリリースとは、本ソフトウェア専用に一般公開され、バグ修正(エラー修正)など、ラリタンにによってマイナーであると指定されたエンハンスメントを提供するリリースを意味します。かかるリリースは、3.0から3.1といったように、1つめの小数点の右側の数字の変更によって示されるものとします。

2.3.3. メジャーリリース:ラリタンは定期的にメジャーリリースを提供いたします。メジャーリリースとは、本ソフトウェア専用に一般公開され、マイナーな新たなエンハンスメントおよびエラー修正など、ラリタンによってメジャーであると指定されたエンハンスメントを提供するリリースを意味します。かかるリリースは、3.0から4.0といったように、1つめの小数点の左側の数字の変更によって示されるものとします。

2.4. 保守サービスの範囲の制限

2.4.1. ラリタンは本サービス契約に記載されている場合を除き、本ソフトウェアにおけるリリースまたはサポートを提供する義務を一切負わないものとします。ラリタンは、本契約に明示されている場合を除き、本ソフトウェアの後継品の開発またはお客様の追加のプロセスに対し、一切の責任を負わないものとします。

2.4.2. マルチベンダー環境下で動作するソフトウェアの性質上、ラリタンは特定期間内での本ソフトウェアのエラー修正に対し、一切の義務を負わないものとします。

2.4.3. リリース(エラー修正、エンハンスメント、または本ソフトウェアに関連してラリタンにより提供された他のプログラミング)の使用に関するお客様の権利および義務は、お客様とラリタンの間で締結されたエンドユーザーライセンス契約に基づいて提供されるものとします。ラリタンは、(あらゆる著作権およびその他知的財産権に関する所有権を含め)、かかる著作物におけるまたは著作権に対する一切の権利、権原、およびかかる利益の排他的独占権を有し、本契約でお客様に明示的に付与されているライセンスにのみ従うものとします。

2.4.4.保守サービスには以下は含まれておりません:(a) カスタムプログラムの開発、(b)第三者のソフトウェアまたはハードウェアに関する修理またはサービス、または(c) 保証サポートの範囲を超えた、既存のハードウェア設定に対するハードウェア修正または変更

 

保証および責任の制限

3.1. 制限付き保守サービス保証:ラリタンは、該当する保守サービスの実施後90日間にわたり、かかる保守サービスが専門的手法かつ、該当する業界において実施時に普及しているものと少なくとも同等の水準に沿った手法で実施されることを保証します。本制限付き保証のもと、ラリタンの全責任およびお客様の排他的救済は、ラリタンの選択によって以下の項目のいずれか一方となります: (a)当該年間保守期間のうち、かかる保守サービスが実施された期間を対象とした、お客様によって支払われた保守費用の返還、または (b) 前述の制限付き保証に準拠した方法による、かかる保守サービスの再履行。再履行されるいかなる保守サービスも、本来の保証期間の残りの期間、または30日のいずれか長い方の期間で本項の条項に従い、保証されるものとします。

3.2. 、保証の排除および責任の制限:お客様は、本条項に明示されている場合を除き、ラリタンが本保守サービスに関し、お客様に対していかなる表明または保証もしないことを認めるものとします。前述の一般性を制限することなく、ラリタンは権原、非侵害性、商品性、設計、状態、耐久性、性能、品質、容量もしくは本保守サービスの技術的な互換性、または特定目的への本保守サービスの適合性に関するあらゆる黙示的保証を含み、これらに限定されない、一切の黙示の保証をしないものとします。お客様は、本保守サービスの購入、販売、利用および/または本保守サービスを利用できないことによって直接的または間接的に発生する懲罰的、特殊的、付随的、派生的または因果的損害に対し、かかる損害が契約違反、過失または厳格責任を含むがこれらに限定されない、契約、不法行為、意図的な行為、エクイティに基づく、またはその他の理論に従ったものであったかどうかにかかわらず、また、ラリタンがかかる損害の可能性を知っていた、もしくは予見できたかどうかにかかわらず、また、お客様または他の当事者がかかる損害を主張したかどうかにかかわらず、ラリタンは一切の責任を負わないことに同意するものとします。

3.3. お客様はさらに、本保守サービスの購入、販売、利用および/または本保守サービスを利用できないことによって直接的または間接的に発生した懲罰的、特殊的、付随的、派生的または因果的損害に対する(自身の過失を含む)法的理論に基づく、お客様に対するラリタンの責任総額の上限は、いかなる場合においても (a)お客様に発生した実損害額、または(b)該当する損害賠償請求が最初に発生した年度に関連し、お客様がラリタンに支払った本保守費用の2倍相当額を超えないことを認めるものとします。

3.4. お客様は、本保守サービスの価格設定が、本契約に定められたラリタンの責任を制限する当事者の意図を反映したものであることを認めます。本契約に記載された責任の制限は、ラリタンの責任を制限することを意図し、限定的な救済措置の本質的な目的が果たされない場合であっても適用されます。本契約および/または本保守サービスまたは本契約が意図する取引に関連する訴訟、請求、法的手続きは、かかる訴訟、請求、法的手続きの原因たる行為または事象の発生から12カ月以内に提起しなければならないものとします。

 

契約期間および解除

4.1.契約期間:本ソフトウェア契約に基づき提供される保守サービスは、お客様が注文された期間において、当該ソフトウェアの登録日より開始するものとします。

4.2. 中途解約

4.2.1. 上記の定めにかかわらず、以下に該当する場合、本契約は解除されることがあります。

4.2.1.1. 以下により、両当事者による相互の書面による合意がなされたとき

4.2.1.2. いずれか一方の当事者(以下「通知者」)による相手方当事者(以下「被通知者」)への書面による通告が (a)被通知者が本契約に基づく重大な義務違反を犯し、かつ、被通知者が書面による通知を受け取ってから30日以内に、かかる違反を矯正しないことを事由としてなされたとき

4.2.1.2. いずれか一方の当事者(以下「通知者」)による相手方当事者(以下「被通知者」)への書面による通告が、被通知者が支払不能に陥りまたは破産手続に入り、債権者のための信託的譲渡がなされたこと、または、その財産、資産および/または事業のすべてまたは重要な一部に対して任命された破産管財人がいること、または破産手続きの適用を申請したことを事由としてなされたとき

4.2.2. さらに、お客様が別の会社もしくは組織に買収、統合された、または別の会社もしくは組織と合併した場合、またはお客様が保有する資産や株式(ソフトウェアを含みます)をラリタンの直接的な競合他社である別の会社もしくは組織に売却、譲渡、または貸与した場合、ラリタンは、かかる事象を本契約の重大かつ是正不能な違反とみなし、本条項 4.2.に基づき、中途解約の手続きを行う権利を留保するものとします。ラリタンの直接的な競合他社とは、ラリタンのソフトウェアと実質的に類似する製品を営業、販売または開発する団体を指します。

4.2.3. 中途解約の効果:本契約の解除または満了に伴い、お客様は本契約に基づき、ラリタンに支払うべき異議のない額すべてを解約日から10営業日以内に支払うものとします。本契約を解除した場合、お客様は本契約に明記されていない限り、お客様が支払った額の返還を受ける権利は一切ないものとします。

雑則

5.1. 完全合意

5.1.1. 本ソフトウェア契約には、本条項のほかに、当該サービス契約におけるソフトウェア保守サービス識別番号の配信に確認応答用の電子メールを使用する際の条項も含まれています。紛争が生じた場合、本条項が優先されます。

5.1.2. 本ソフトウェア契約は、本契約の目的とする事項に関する両当事者の完全なる合意を表明するものであり、かかる目的事項に関連してなされた事前の合意または了解に優先する、または取って代わるものです。本契約の目的とする事項に関して事前になされた、および口頭による一切の表明、保証および約定は本契約に統合され、本契約が優先されます。本契約は修正または補完できませんが、かかる修正または補完が執行される側の当事者によって署名された文書に基づくものである場合は除きます。本契約は、本契約に関して当事者から送付または配達された注文書、確認書またはその他の類似文書に表示される追加、抵触または矛盾する条項に優先するものとします。

5.2. 存続:第3、第4および第5項に基づく、ラリタンおよびお客様それぞれの権利および義務は、本契約期間終了後も存続するものとします。

5.3. 準拠法/仲裁:本契約は、法の選択に関する規定を除き、米国ニュージャージー州法に従って成立、履行、解釈されるものとします。お客様はサービスの提供または本契約に定められた資料の提供により生じたいかなる紛争、論争または請求も、ニュージャージー州の1名の仲裁人により、その時点で有効な米国仲裁協会(American Arbitration Association)の商業規則に従って仲裁に付すものとします。仲裁判断に基づく判決は、最終的拘束力がある、かつ終局的なものとし、管轄権を有する裁判所に判決として記録することができます。本条項に記載されているいかなる条項も、州裁判所に申し立てられた訴訟を連邦裁判所に移送するために存する権利を放棄したものとはみなされません。

5.4. 通知:いずれか一方の当事者によって提供、送達または送付されるいかなる通知、要求、要請、またはその他の通信も書面で行うものとし、第一種郵便、書留または受取証付き書留郵便を、送料前払いで信頼のおける全国規模の(配達証明付き)宅配便で当事者の主たる事務所宛てに郵送するか、手渡し、電報またはファクシミリで送信するものとします。いずれの当事者も、書面による通知をもって新しい住所を指定することにより、その後、かかる住所に通知、要求、要請または通信を提供、送達または送付してもらうことができます。上記の方法で郵送、配達または送信された各通知、要求、要請または通信は、配達人の受取証、配達証、宣誓供述書付きで受取人に配達された時点、もしくは(ファクシミリ送信に関して)かかる配達の決定的証拠とみなされる返信があった時点で、また、配達物の提示時に受取人がその受取を拒否した時点で、提供、送達、送信および受領されたものとみなされます。

5.5.  分離可能性:本契約の条項が無効または履行不能であると判断された場合において、かかる条項が、可能な限り、有効かつ履行可能であるとみなされるような方法で改正および解釈されることが、両者の願望および意図であることを認めるものとします。従って、かかる無効または履行不能な条項に代えて、本契約の一部として、その条件においてかかる無効または履行不能な条項と類似した条項が実行可能な条項として自動的に付加され、有効かつ履行可能となります。

5.6. 第三受益者:本契約に明示または記載されている場合を除き、本契約のいかなる規定も、本契約に基づくまたは事由による権利または救済手段を本契約の当事者以外の第三者や承継人、および許諾を得た譲受人に付与することを意図する、または解釈するものではありません。

5.7.権利不放棄:本契約に基づく権利を実施しなかった、または実施が遅れた場合であっても、当該権利の放棄とはならず、当該権利を1回または部分的に実施したことで、再度もしくは以後の実施を妨げるものではなく、また、他の権利の実施を妨げるものでもありません。

5.8.不可抗力:本契約のいずれの当事者も、本契約における(支払い義務を除く)義務の履行遅滞または不履行が、労働争議、ストライキ、天災、洪水、落雷、原材料・資材の不足、資源配分、電力供給停止または通信障害、地震、偶発的な事柄、戦争、内乱、暴動、反乱、禁輸、封鎖や規則または政府機関による命令を含むがこれらに限定されない、かかる当事者の合理的支配を超えた事由から発生したものである限り、当該義務の遅滞または不履行について、相手方当事者に対して責任を負わないものとします。万一、本契約の当事者がかかる当事者の合理的支配を超えた事由により、本契約に基づく義務の履行が遅滞した、または妨げられた場合、かかる遅滞はその遅滞が継続している間は許容されるものとし、履行期間は、かかる遅滞の原因が排除されたのち、かかる当事者が当該義務を履行できるのに必要な程度まで延長されるものとします。ただし、かかる履行が30日またはそれ以上の日数を超えて遅滞した場合、かかる履行の利益を享受する権原を持つ当事者は、本契約の解除を選択できます。

5.9. 譲渡:お客様は、ラリタンの事前の書面による同意がある場合に限り、本契約に基づく権利を譲渡することができ、この同意は不合理に保留されないものとします。かかる譲渡の前提条件として(a) 譲受人は、本契約に基づくお客様のあらゆる義務を遵守する旨の書面による合意がなされなければならず、(b) ラリタンに対し、本契約に基づくお客様の一切の義務を遵守する旨の譲受人の書面による約定の写しが提供されなければならず、また (c) 保守譲渡費用がある場合、その一切の費用をラリタンに支払わなければなりません。